重説「当該宅地が津波災害警戒区域内か否か」とは-2017新潟県の場合
タイトル名を見ただけで、漢字がいっぱい、堅苦しくて読みたくないなって感じですね。
土地や建物の売買契約をおこなう際に説明する重要事項説明書(以下、重説)に
平成23年(2011年)12月から追加された項目がこちら。
津波防災地域づくり に関する法律 |
外・内→内の場合はイへ |
|
外・内→説明 |
右のマスの「外・内」のどちらかにマル(〇)をする、というものです。
でも、約6年経った2017年4月末現在でも、新潟県内ではこの「津波災害警戒区域」というものが指定されていません。
そこで弊社では、備考欄に以下のような文言を入れるようにしています。
備 考 |
津波災害区域は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月27日施行)第53条第1項の規定に基づき、各都道府県知事が警戒退避体制を特に整備すべき土地の区域として認定する事ができるとされていますが、法施行後間もない制度である事から、新潟県内は現時点で未指定の状況です。従って今後、新潟県から当該地域指定される場合があります。 |
実物はこんな感じ。
「区域内か否か説明しなさい」という決まりなので、「区域内ではない」ので「外」チェックして、口頭で説明するだけでいいんです、本当なら。
たいていの業者さんはそれで済ませていることと思います。
弊社では「未指定」という意味を一般の方にも、よりわかりやすくするために入れています(^^)
このちょっとの文言で安心感があり、契約書を見慣れていない一般のお客様にも伝わりやすくなりますよね。
以上、手前味噌のクイズ(じゃないけど)「やさしいね!」情報でしたー(*^_^*)
皆さま良い休日を(^^)/~~
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